ビザ

        査証(ビザ)申請の方法
 
ビザの申請は東京、横浜、大阪、福岡にある台北駐日経済文化代表処と、沖縄の中琉文化経済協会が取り扱っている。沖縄は沖縄住民だけらしい。(情報を求む)それぞれ管轄区域が決まっています。必要書類は、査証申請表、写真一枚、台湾の学校からの入学許可証、パスポート(申請時で六カ月以上の残存有効期間が必要)および往復の航空券(船のチケット)で、申請料金は四千円。翌日(大阪、福岡の場合は即日)、二カ月停留ビザが発給される。これは滞在可能日数が六十日間のビザで、台湾入国後は、現地にて二度まで延長することができる。(場合によっては三回)すなわち六カ月間滞在可能であり、それ以上の滞在には居留ビザに書き換え、外国人居留証を取得することになる。
現地でのビザの延長や居留証に関する手続きは、原則としてすべて本人が行わなければならない。学校での成績や授業の出席率が悪いと、ビザの延長が出来なくなることもある。
往復チケットですが、ビザをとった後にキャンセルすれば、片道キップだけを買えます。一年オープンにしてもいいかな。
 

                   停留ビザ

 

必要な書類

(1)旅券  申請するとき、6か月以上の残存有効期間が必要です。
(2)査証申請書  一通(必ず本人の署名が必要)
(3)写真  一枚(3.5cmX4.5cm)
(4)入学許可書  (政府に認可された公、私立塾、又は大学に付属する語学センターによる証明書)。
(5)帰国用の航空(乗船)券あるいは次の目的地への航空(乗船)券。
(6)査証手数料  4000円
(7)出席率記録  語学学習者は二度目の延期申請に提出すること

    査証の申請は東京、横浜、大阪、福岡にある台北駐日経済文化代表処と沖縄の中琉文化経済協会が取り扱っている。

    翌日、2か月の停留ビザが発給される。これは滞在可能日数が60日間のビザで、台湾入境後は、現地にて二度まで延長することができる。それ以上の滞在には居留ビザへきりかえ、外国人居留証を取得することができる。

停留ビザの延長

ビザの延長は台北市に在住の方は、西門町にある警察所で行い、台北県にお住まいの方は板橋の警察所で行います。
一回目の延長は
在学証明書とパスポートだけでできます。二回目は出席証明書が必要です。
 

居留ビザ

滞在可能日数:180日
台湾でのビザ延長や居留証に関する手続きは、原則として本人が行うこと。

申請については以下の通り。

(1)旅券  申請時において、一年以上の有効期間が必要です。
(2)査証申請書  三通
(3)写真  二枚(3.5cmX4.5cm)
(4)留学の場合:

中華民国教育部が認可した大学に在籍している学生証或は在学証明書。

中華民国教育部が認可した語学学校に四か月以上在籍し、且つ三か月分以上の学費を納めた領収書或は在学証明書、財力証明書と出席率記録。

(5)査証手数料  8000円

 

 

中華民国における初めて居留ビザの申請は外交部が取り扱っている。その延期は警察署にて申請することとなっている。

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