ビザ
停留ビザ
必要な書類
(1)旅券 申請するとき、6か月以上の残存有効期間が必要です。
(2)査証申請書 一通(必ず本人の署名が必要)
(3)写真 一枚(3.5cmX4.5cm)
(4)入学許可書 (政府に認可された公、私立塾、又は大学に付属する語学センターによる証明書)。
(5)帰国用の航空(乗船)券あるいは次の目的地への航空(乗船)券。
(6)査証手数料 4000円
(7)出席率記録 語学学習者は二度目の延期申請に提出すること
査証の申請は東京、横浜、大阪、福岡にある台北駐日経済文化代表処と沖縄の中琉文化経済協会が取り扱っている。
翌日、2か月の停留ビザが発給される。これは滞在可能日数が60日間のビザで、台湾入境後は、現地にて二度まで延長することができる。それ以上の滞在には居留ビザへきりかえ、外国人居留証を取得することができる。
停留ビザの延長
ビザの延長は台北市に在住の方は、西門町にある警察所で行い、台北県にお住まいの方は板橋の警察所で行います。
一回目の延長は在学証明書とパスポートだけでできます。二回目は出席証明書が必要です。
居留ビザ
滞在可能日数:180日
台湾でのビザ延長や居留証に関する手続きは、原則として本人が行うこと。
申請については以下の通り。
(1)旅券 申請時において、一年以上の有効期間が必要です。
(2)査証申請書 三通
(3)写真 二枚(3.5cmX4.5cm)
(4)留学の場合:
中華民国教育部が認可した大学に在籍している学生証或は在学証明書。
中華民国教育部が認可した語学学校に四か月以上在籍し、且つ三か月分以上の学費を納めた領収書或は在学証明書、財力証明書と出席率記録。
(5)査証手数料 8000円
中華民国における初めて居留ビザの申請は外交部が取り扱っている。その延期は警察署にて申請することとなっている。
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